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定款

  1. 第1章 総 則
  2. (名 称)
  3. 第1条
  4. この法人は、特定非営利活動法人かながわコミュニティワーク協会という。
  5. (事務所)
  6. 第2条
  7. この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市中区南仲通四丁目39番地に置く。
  1. 第2章 目的及び事業
  2. (目 的)
  3. 第3条
  4. この法人は、社会的に有用な労働としてのコミュニティワークの価値を高める政策・制度の実現と、社会的拡充をはかる理論及び方法の研究をもとに、コミュニティワークを普及して地域福祉社会の形成に貢献することを目的とする。
  5. (特定非営利活動の種類)
  6. 第4条
  7. この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
  8. (1) 社会教育の推進を図る活動
  9. (2) 経済活動の活性化を図る活動
  10. (3) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  11. (4) 消費者の保護を図る活動
  12. (5) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  13. (6) まちづくりの推進を図る活動
  14. (事 業)
  15. 第5条
  16. この法人は、第3条の目的を達成するために、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
  17. (1) 生活及び就業・起業・求人等に関する相談及びコーディネート
  18. (2) セミナー、フォーラム等の企画及び開催
  19. (3) コミュニティ事業の起業に関する相談及びコンサルティング事業
  20. (4) コミュニティワーク拡充に関する調査・企画及び広報・啓発
  21. (5) コニュニティワークの拡充に関する広報及び啓発
  22. (6) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
  1. 第3章 会  員
  2. (会員の種別)
  3. 第6条
  4. この法人の会員は次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
  5. (1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
  6. (2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助の意思を持つ個人又は団体
  7. (入 会)
  8. 第7条
  9.  
  10. この法人に会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会申込書を提出し、理事会の承認を得る。ただし理事会は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  11. 2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
  12. (会 費)
  13. 第8条
  14.  
  15. 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
  16. (退 会)
  17. 第9条
  18. 会員は、別に定める退会届を理事会に提出して、任意に退会することができる。
  19. (会員の資格の喪失)
  20. 第10条
  21. 会員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その資格を喪失する。
  22.  (1) 退会届を提出したとき
  23.  (2) 本人が死亡したとき
  24.  (3) 会員である団体が消滅したとき
  25.  (4) 継続して1年以上会費を滞納したとき
  26.  (5) 除名されたとき
  27. (除 名)
  28. 第11条
  29. 会員が、この定款等に違反し、もしくは法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたときには、総会において正会員総数の3分の2以上の議決により、除名することができる。ただしこの場合は、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  30. (拠出金品の不返還)
  31. 第12条
  32. 会員が既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
  1. 第4章 役員等
  2. (役員の種別と定数)
  3. 第13条
  4. この法人に次の役員を置く。
  5.  (1) 理事 7人以上 15人以内
  6.  (2) 監事 2人
  7.   
  8.  2 理事のうち理事長を1人、副理事長を1人、専務理事を1人置くことができる。
  9. (役員の選任)
  10. 第14条
  11. 理事及び監事は、総会において選任する。
  12.  2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事の互選とする。
  13.  3 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
  14. (職 務)
  15. 第15条
  16. 理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。
  17.  2 副理事長及び専務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指定した順序によって、その職務を代行する。
  18.  3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
  19.  4 監事は、次の職務を行う。
  20.  (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
  21.  (2) この法人の財産の状況を監査すること。
  22.  (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
  23.  (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
  24.  
  25.  (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。
  26. (役員の任期)
  27. 第16条
  28. 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
  29.  2 補欠のため、又は増員により選任された役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
  30.  3 役員は、辞任又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
  31. (役員の解任)
  32. 第17条
  33. 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において正会員総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  34.  (1) 心身の故障のため職務の遂行に耐え難いと認められるとき。
  35.  (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
  36. (顧 問)
  37. 第18条
  38.   この法人に、役員とは別に顧問を置くことができる。
  39.  2 顧問は、理事会の承認を得て理事長が任免する。
  1. 第5章 総   会
  2. (種 別)
  3. 第19条
  4. この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
  5. (構 成)
  6. 第20条
  7. 総会は、この法人の最高の意思決定機関であり、正会員をもって構成する。
  8. (権 能)
  9. 第21条
  10.  (1) 定款の変更
  11.  (2) 解散
  12.  (3) 合併
  13.  (4) 事業計画及び収支予算に関する事項
  14.  (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
  15.  (7) 正会員に対する退会の勧告
  16.  (8) 年会費に関する事項
  17.  (9) 長期借入金に関する事項
  18.  (10) 事務局の組織等に関する事項
  19.  (11)その他、この法人の運営に関する重要事項
  20. (開 催)
  21. 第22条
  22.  
  23. 通常総会は、毎年度終了後2箇月以内に開催する。
  24.  2 臨時総会は、次の場合に開催する。
  25.  (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
  26.  (2) 正会員総数の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面により招集の請求あったとき。
  27. (招 集)
  28. 第23条
  29. 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
  30.  2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、請求の日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  31.  3 総会を招集するときには、理事長又は監事は、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、開催の日の7日前までに通知しなければならない。
  32. (議 長)
  33. 第24条
  34. 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。
  35. (定足数)
  36. 第25条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
  37. (議 決)
  38. 第26条
  39. 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によりあらかじめ正会員に通知した事項に限られるものとする。
  40.  2 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
  41. (表決権等)
  42. 第27条
  43. 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された議案の各々について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
  44.  2 前項の規定により議決に参加した正会員は、第25条、前条第2項、次条第1項及び第46条第1項の適用については総会に出席したものとみなす。
  45. (議事録)
  46. 第28条
  47. 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、 議事録には、議長及び会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
  1. 第6章 理事会
  2. (構 成)
  3. 第29条
  4. 理事会は、理事をもって構成する。
  5. (権 能)
  6. 第30条
  7. 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
  8.  (1) 総会に付議すべき事項
  9.  (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
  10.  (3) その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
  11. (開 催)
  12. 第31条
  13. 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
  14.  (1) 理事長が必要と認めたとき
  15.  (2) 理事総数の3分の1以上から、会議の目的たる事項を記載した書面により招集の請求があったとき
  16.  (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき
  17. (招 集)
  18. 第32条
  19. 理事会は、理事長が招集する。
  20.  2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があった場合には、請求の日から7日以内に理事会を招集しなければならない。
  21.  3 理事会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び議案事項を記載した書面により、5日前までに通知しなければならない。
  22. (議 長)
  23. 第33条
  24. 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
  25. (定足数)
  26. 第34条
  27. 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
  28. (議 決)
  29. 第35条
  30. 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定により、あらかじめ理事に通知した事項に限られるものとする。
  31.  2 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
  32. (表決権)
  33. 第36条
  34. 各理事の表決権は、平等なるものとする。
  35.  2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された議案の各々について書面をもって表決することができる。
  36.  3 前項の規定により議決に参加した理事は、第34条、前条第2項及び次条第1項の適用については理事会に出席したものとみなす。なお、理事会の議事録を作成する際には、出席理事数及び議決参加理事数の表記において、書面表決した理事の数が明らかになるようにしなければならない。
  37. (議事録)
  38. 第37条
  39. 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
  1. 第7章  資産及び会計
  2. (資産の構成)
  3. 第38条
  4. この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
  5.  (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
  6.  (2) 会費
  7.  (3) 寄付金品
  8.  (4) 事業に伴う収入
  9.  (5) 財産から生じる収入
  10.  (6) その他の収入
  11. (資産の管理)
  12. 第39条
  13. この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
  14. (経費の支弁)
  15. 第40条
  16. この法人の経費は、資産をもって支弁する
  17. (事業計画及び収支予算)
  18. 第41条
  19. この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事会が作成し、総会の議決を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
  20. (暫定予算)
  21. 第42条
  22. 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
  23.  2 前項の収入支出は、当該年度の予算が成立した場合には、その予算に基づく収入支出とみなす。
  24. (事業報告及び収支決算)
  25. 第43条
  26. この法人の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後、2箇月以内に事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、監事の監査を受け、総会の議決を得なければならない。
  27. (長期借入金)
  28. 第44条
  29. この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の承認を得なければならない。
  30. (特別会計)
  31. 第45条
  32. この法人は必要がある時は総会の議決を経て特別会計を設けることができる。
  33. (事業年度)
  34. 第46条
  35. この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
  1. 第8章 定款の変更、解散及び合併
  2. (定款の変更)
  3. 第47条
  4. この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の議決を得なければならない。
  5.  2 定款の変更は、次に掲げる事項を除き、所轄庁の認証を得なければならない。
  6.  (1) 主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)
  7.  (2) 資産に関する事項
  8.  (3) 公告の方法
  9. (解 散)
  10. 第48条
  11. この法人は、次の場合に解散する。
  12.  (1) 総会の決議
  13.  (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  14.  (3) 正会員の欠亡
  15.  (4) 合併
  16.  (5) 破産手続開始の決定
  17.  (6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
  18.  2 前項第1号の事由により、この法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
  19.  3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
  20. (残余財産の帰属)
  21. 第49条
  22. この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人のうちから、総会で選定した法人に帰属する。
  23. (合 併)
  24. 第50条
  25. 他の法人との合併を行うときには、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。
  1. 第9章 事務局及び職員
  2. (事務局の設置等)
  3. 第51条
  4. この法人の事務を処理するための事務局を置く。
  5.  2 事務局には、事務長その他の職員を置く。
  6.  3 事務長及びその他の職員の任免は、理事長が行う。
  1. 第10章
  2. 公告の方法
  3. (公告の方法)
  4. 第52条
  5. この法人の公告は、事務所所在地の掲示板に掲示するとともに、神奈川新聞に掲載して行う。
  6.  2 公告について必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
  1. 第11章
  2. 規 則
  3. (規 則)
  4. 第53条
  5. この定款の施行について必要な規則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
  1. 附 則
  2. 1 この定款は、2005年12月12日から施行する。
  3. 2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
  4. 理事長 横田克巳
  5. 副理事長 河口博行
  6. 理 事 岡田百合子
  7. 理 事 岡村 駿
  8. 理 事 小関敏幸
  9. 理 事 川西博孝
  10. 理 事 酒井由美子
  11. 理 事 島田祥子
  12. 理 事 中村久子
  13. 理 事 向田映子
  14. 理 事 遠入 信
  15. 理 事 林田曉子
  1. 3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、2006年11月30日までとする。
  2. 4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第41条の規定にかかわわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
  3. 5 この法人の設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、成立の日から2006年9月30日までとする。
  4. 6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
  5. 正会員 個人 5,000円/年  団体 1口10,000円以上/年(1口以上)
  6. 賛助会員個人 10,000円/年 団体 1口20,000円以上/年(1口以上)
  7. 附則
  1. この定款は、2006年3月15日より施行する。
  2. この定款は、2006年3月22日より施行する。
  3. この定款は、2006年3月31日より施行する。
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